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昨日は動物取扱責任者の法廷研修がありました。
朝からかなりの雨で江東区まで行ったので疲れました。
まったく体力ないおばにゃんです。(:_;)

IMG_2061[1]

今回は前半が家畜衛生法に基づく衛生管理のお話
後半がトラブル対策のための法律の知識でした。

家畜伝染病予防法というのがあるのですね。
なんと昭和26年施工というなんとも古くからある法律なのですね。
農林水産省での最終改定は27年で今年ですね。

牛の口蹄疫、鳥の鳥インフルエンザが近年では大きな発症でしたね。
宮崎県と国の損害はとても大きなものだったようです。
車から靴底までの徹底した消毒が必要になるとは知りませんでした。

お店に応用できそうなところは
おしっこにはクエン酸、うんちには重層を使用することや
皮脂の油は食器用洗剤などでしょうか?
あと、消毒薬は温度が下がると効果が落ちるらしいので
冬場は温水がいいようですね。

うちはこれが重宝しています。
ジェットスチームです。
高圧水蒸気でおしっこのにおいも取れ、
殺菌にもなります。お水しか使いませんのでにゃんこにも安心です。
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さて、後半は法律のお話だったのでちょっと脳みそが
むずむずしましたが、なんとか理解できました。

やはり一番多いトラブルはペットショップで買った子犬や子猫が
1年もしないうちに死んでしまったというトラブルです。
以前の講習会でもあった消費者法とつながっていますね。
消費者に不利益な契約はできないということです。
だからこそ事前の説明や何かあった場合の話し合いも大事なのですね。

次に預けたペットホテルでペットが死んでしまったという
損害賠償の内容です。
ペットの年齢があがれば価値もさがりますが
年齢があがればあがるほど慰謝料はあがりますので
一概に判断できない微妙なところのようです。
善管注意義務というところからもホテルの責任は重いです。

最後の置き去り動物の対応というので講習は終わりました。
警察へ届けることは遺失物認定してもらう上でも必要なことのようです。

紀州犬の事件も扱ってほしかったおばにゃんでした。

 

最後に備忘録です。

憲法→法律→政令→省令・府令→告示(基準・細目)・公示・通達
条例(各自治体)→規則

条約(国際間の決め事)
例:ワシントン条約→日本では種の保存法

 

 

 

 

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